兵庫県の無許可営業逮捕を受けて|福岡で営業する元警察官の行政書士が解説します

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1.はじめに

2025年9月1日、兵庫県警が飲食店経営の男性を風営法違反の疑いで逮捕したニュースが報じられました。報道によると、容疑者が経営するガールズバーにおいて、公安委員会の許可を受けることなく、ボックス席で女性従業員を客に接待させたとのことです。

今回の事件は、接待を伴う飲食店やガールズバー、ラウンジ、バーなどを経営する方にとって他人事ではありません。風営法の改正により、福岡でも当然取り締まりが強化される問題であり、許可を得ずに営業を行えば、同様に逮捕や営業停止のリスクがあります。

本記事では、元警察官の視点からこの事件のポイントを解説し、行政書士として店舗経営者が事前にできる対策をお伝えします。

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2.事件のポイント(元警察官視点)

警察が無許可営業の摘発を行う場合、いくつかの重要なチェックポイントがあります。今回のケースを整理すると、以下のような特徴がありました。

  1. 客に接待行為を行っていた
     風営法で規制される「接待行為」は、客に酒を提供しながら会話やサービスで楽しませる行為を指します。無許可でこれを行うと法律違反となります。
  2. 営業時間や形態の確認
     深夜帯や特定の営業形態は、営業許可がないと違法となる可能性があります。午前0時(一部の地域は午前1時)以降は、接待行為は禁止されています。
  3. 書面や証拠の確保
     捜査手法は明言できませんが、当然ながら、警察は、テレビ番組『警察24時』で放送されているように、営業実態を何らかの形で証拠化します。

元警察官として注目したのは、逮捕までに「警告や指導」を受けたかどうかではなく、実際の営業行為が違法かどうかが最も重視される点です。つまり、警告を受けていなくても摘発される可能性があるということです。


3.飲食店経営者が注意すべきこと

無許可営業は、決して「軽い違反」ではありません。逮捕されれば、刑事責任はもちろん、営業停止や社会的信用の失墜にもつながります。

飲食店経営者が注意すべきポイントは以下の通りです。

  1. 営業許可の有無を必ず確認する
     風営法に基づく許可が必要かどうか、自己判断せず専門家に確認することが重要です。
  2. 営業形態の変更時は許可要件を再確認
     接待の有無、営業時間、座席数などで許可が必要になる場合があります。
  3. 帳簿や証明書類を整備する
     万が一警察の調査が入った場合、書類や帳簿が揃っているかどうかも確認されます。

4.行政書士としてできるサポート

ここで登場するのが、行政書士の役割です。行政書士は、飲食店経営者が法律に則った営業を行うためのサポートを提供できます。

  • 許認可申請の代理
     風俗営業許可や飲食店営業許可の申請書作成・提出を代行
  • 営業形態のリーガルチェック
     実際の営業が許可の範囲内か、違法リスクがないかを確認
  • 事前相談によるリスク回避
     警察に摘発される前に、営業方法の改善や許可取得をアドバイス

特に福岡県小竹町のもりやま行政書士事務所では、元警察官の経験を活かし、現場で起こりうるリスクを的確にアドバイスすることが可能です。間違ってほしくないことは、警察からの逃れ方をサポートするわけではありません。健全な営業状態にするための助言などのサポートを行うのです。接待を伴う飲食店であれば、当然、風俗営業許可が下りるようにサポートします。専門家でない者や知識が浅い者は、平気で、『ここを工事しなければ許可が下りない』などと言う場合があります。しかし、実際にはそれが不要な工事であったことなんてこともありました。当事務所は、店舗の設備などについて、必要なものや不要なものをきちんと判断し、不要であったはずの開業資金などは絶対に支払わせません。


5.まとめ

今回の兵庫県の事件から学べることは、無許可営業は見逃されるものではなく、摘発されれば逮捕につながるリスクがあるということです。

  • 営業許可の有無を必ず確認する
  • 営業形態や時間帯の変化にも注意する
  • 不安な場合は、行政書士に相談して事前にリスクを回避する

福岡で店舗を経営されている方は、地域密着のもりやま行政書士事務所にご相談ください。許認可の取得や営業形態の確認を通じて、安心して店舗運営ができるようサポートいたします。

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