【福岡エリア】無許可営業で逮捕も…社交飲食店の経営者が知っておくべき風俗営業の現実

1.静岡県で発生した無許可営業の逮捕事例
2025年8月14日、静岡県警は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称・風営法)違反の容疑で、無許可のまま客に接待行為を行っていた男性経営者を逮捕しました。報道によれば、公安委員会の許可を得ることなく、接待行為を伴っていたため「無許可営業」と判断されました。
今回の件は一地方での出来事に過ぎませんが、全国どこでも起こりうる現実です。もちろん、福岡県においても同じです。許可を得ずに営業を続けている社交飲食店は、警察の摘発対象となり、経営者本人が刑事責任を問われることになります。
「うちは小さな店だから」「地元の常連客ばかりだから」と油断している経営者にとって、非常に大きな警鐘となる事例です。
2.無許可営業のリスクとは
1. 刑事責任を問われる
無許可で接待を伴う営業を行った場合、風営法違反で5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金が科せられます。罰金だけで済むとは限らず、悪質と判断されれば逮捕・勾留され、前科がつくリスクもあるのです。
2. 店舗の信用失墜
逮捕や摘発が報道されれば、地域社会に瞬く間に広がります。お客様や従業員からの信頼を失うだけでなく、今後の営業継続が困難になるケースも少なくありません。
3. 不利益は経営者だけではない
従業員にとっても、摘発による解雇や給与未払いといった不利益が生じます。経営者だけでなく、働く人やその家族の生活にも影響が及ぶのです。
3.「接待」に当たる行為とは?
経営者の中には「ただ横に座ってお酒を注いでいるだけだから問題ない」と考えている方もいます。しかし、風営法における「接待」の定義は非常に広く、次のような行為が含まれます。
- 客の隣に座って談笑する
- お酒を注ぐ・タバコに火をつける
- カラオケで一緒に歌う
- 特定の客と一定の間、談笑する
これらは一見すると些細な行為ですが、警察の判断では「接待」に該当します。経営者が「軽いサービス」と思っていても、法的には立派な接待行為であり、無許可なら即違法となるのです。
4.「摘発されないから大丈夫」は危険
現在も、多くのスナックやラウンジ、キャバクラが「周りもやっているから」「今まで摘発されたことがないから」と無許可営業を続けています。しかし、警察は常に情報を収集しており、近隣からの通報や偶発的な立ち入りで一気に捜査が進むケースもあります。
一度摘発されれば、どれだけ長年営業を続けていても「無許可営業」という事実がすべてを台無しにします。むしろ、長く続けている店ほど「悪質」と判断され、重い処分に至る危険もあるのです。
5.許可を取得するメリット
風営法の営業許可をきちんと取得することで、次のようなメリットがあります。
- 法律に基づいた安心経営ができる
- 警察からの摘発リスクがなくなる
- 従業員・お客様の信頼が高まる
- 今後の店舗展開や融資の際に有利になる
「許可を取るのは難しい」と考える経営者もいますが、実際には必要書類を揃え、要件を満たせば許可は下ります。むしろ、許可を持たずに営業を続ける方が、はるかに大きなリスクを背負っているのです。

6.許可申請は専門家に依頼すべき理由
風営法の許可申請は、必要な図面や書類が非常に多く、警察署とのやり取りも煩雑です。素人が独学で挑戦すると、時間も労力もかかり、最悪の場合は申請が却下されてしまいます。
行政書士の中でも、特に風営法に精通している専門家に依頼することで、確実かつスムーズに許可取得が可能です。
まとめ:無許可営業は「いつ摘発されてもおかしくない」
今回の静岡県での逮捕事例は、決して他人事ではありません。現在、無許可で接待を伴う営業を続けているスナックやキャバクラ、ラウンジ経営者は、ただちに対応を考えるべきです。
「今は大丈夫」ではなく「今こそ許可を取るべき」なのです。
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もりやま行政書士事務所は、元警察官の行政書士が代表を務め、風俗営業許可の実績を数多く有しています。現場経験を踏まえた的確なアドバイスで、経営者の皆様が安心して営業を続けられるようサポートいたします。
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