【中洲エリア】ホスト・キャバクラなどの風俗営業許可は元警察官の行政書士におまかせください
令和7年6月28日に改正風営法が施行されてから1か月あまりが経過しました。
7月30日には、各メディアで報じられたとおり、博多警察署においてホストなどの接待を伴う社交飲食店を営業されている経営者に向けて、説明会が行われました。
また、その中で、生活安全管理官が、『今後も立ち入りを継続的に行っている』などのコメントを残されたと報じられました。
博多、特に中洲エリアの警察による立ち入り調査は、改正されたからではなく、常に高い頻度で行われているように思います。
そのような中、法律を知らないことを理由に、許可を取っていないなど、不健全な営業を続けた場合は、当然、規制の対象となります。
これから中洲エリアで開業を考えている方、既に接待を伴う営業しているが、許可を受けていない方、自身の営業に許可が必要かどうか分からない方などは、当事務所の無料相談をご利用ください。
ご不明な点は、お問い合わせいただいた時にご回答させていただきます。
迷っている方は、まず行動を起こしましょう!
