【福岡・小倉】風俗営業許可申請をご検討中の方は元警察官の行政書士におまかせください!

中洲の写真

福岡・小倉などの繁華街において、スナックやキャバクラ、バーなどで接待を伴う店舗を開業予定の皆様へ。そのような風俗営業を始めるには、警察署への許可申請が必要ですが、手続きは非常に複雑で専門的な知識が求められます。「申請に必要な書類がわからない」「どのような条件があるのか不安」――そんなお悩みはありませんか?

地元・筑豊エリアを中心に受任してまいりましたが、ありがたいことに、福岡市や北九州市エリアの店舗様からのお問い合わせを多くいただいておりますので、筑豊エリア以外の店舗様の申請代行を承ることとなりました。

当事務所の強みとしては、【継続的なサポート】であります。元警察官の視点から、適宜適切なアドバイスをさせていただきます。

正直、代行申請の料金はどの事務所もさほど変わりませんし、行政書士に依頼するのだから、許可を受けてもらうことは当たり前の話です。

『当事務所は確実に許可を取ることができます』などの営業トークは、全く意味のない当たり前の話だと思っています。許可を取ること以外の部分で違いを出す必要があります。

営業をする中でさまざまな問題が生まれてくるでしょう。当事務所は、そのような場合であっても、多くの経験や豊富な知識がございます。

もりやま行政書士事務所では、スナック・キャバクラ・ラウンジなどのいわゆる【1号営業】をはじめ、【深夜酒類提供飲食店】の届出や変更手続きなど、幅広く対応しております。

現地調査や図面作成も含め、必要なことはすべてワンストップで対応します。

開業を予定されている方は、まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

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地元・筑豊エリアで実績多数です。お店を開業したいという方の第一歩を、当事務所が全力でサポートいたします。