【福岡・中洲で開業予定の方】風営許可申請の代行は、元警察官の行政書士にお任せください
当事務所(もりやま行政書士事務所)は、スナック、キャバクラ、ラウンジ、バーなど、風俗営業に関する許可や届出に自信がある事務所でございます。約40年にわたり、警察官として生活安全部門で勤務した行政書士と約15年間、生活安全部門で勤務した元警察官の補助員が、皆さまが抱えておられる風営法に関する悩みやご心配を解決・サポートいたします。

1 接待を伴う社交飲食店営業について
令和6年、警察庁から発出された接待の解釈基準によると、談笑したり、お酌したりすることはもちろんのこと、接客従業者が、お客様とカラオケでデュエットしたり、合いの手を入れたりすることも、接待に該当することが明記されました。ひと昔前までは、ボックス席が無ければ、風俗営業の許可は取得する必要がないなどと言われておりましたが、現在、そのようなことは、"誤った認識"であり、確実に取得する必要があります。たとえ、カウンター越しに接客するとしても、長時間特定の相手と談笑する行為は接待行為に該当する場合がございます。
2 風俗営業許可を取得しなかったらどうなる?
風俗営業許可を取得せずに、接待を伴う営業をした場合、風営法に係る『無許可営業』として法令違反に該当します。深夜における酒類提供飲食店営業として届出していた場合でも、接待行為をすれば、『無許可営業』となります。『無許可営業』として摘発された場合は、本年6月28日に改正風営法が施行されたことを受け、個人営業の罰則は、5年以下の拘禁刑又は1千万円以下の罰金、法人の罰則は、3億円以下の罰金となり、法人は、経営している店舗すべてが営業できなくなるというかなり重い罰則が適用されることとなりました。既に、改正風営法が施行されてから、全国各地でホストクラブなどが摘発されています。
3 開業のサポートを受けるなら、信頼できる行政書士事務所を
中洲エリア、博多駅エリア、天神エリア、親不孝通り周辺において、スナック、キャバクラ、ラウンジ、バーなどの開業を予定されている方、若しくは、ご検討されている方で、風営法に関して、風俗営業許可や届出の申請代行を依頼する際は、信頼できる行政書士にご依頼ください。行政書士に依頼するデメリットとして唯一挙げられることは、費用がかかることですが、開業スケジュールの確保や正しい法律の解釈の基、無駄な費用をかけないなど、総合的に見れば、行政書士に依頼するメリットが大きいはずです。特に、当事務所は、許可や届出の申請代行だけに止まらず、開業後に生まれた悩みや問題などを、法律家であり、元警察官の視点から、適切なアドバイスで解決するなど、継続的にサポートさせていただきます。この点こそ、当事務所の大きな強みであります。今後、開業を予定されている方、まだ風俗営業許可を取得されていない方などは、すぐに取得を検討してください。健全な営業で、従業員あやお客様を守りましょう。
4 無料相談をご利用ください
風俗営業についてお尋ねがある方や風俗営業許可の取得をご検討されている方は、当事務所の無料相談をご利用ください。出張相談にも伺いますが、費用は一切かかりません。相談は、ホームページのお問い合わせ欄からお気軽にご入力ください。
5 私の店だけは大丈夫でしょう?
あなたは、『福岡県内にこれだけのお店があるから、私の店に限っては見つかることはない。』『許可を取得しなくても大丈夫だろう』などと思っていませんか?これは大間違いです。あなたの店が無許可営業だということが、捜査機関(警察など)に知られる可能性はあらゆる場面に潜んでいます。たとえ、お店の中でのトラブルがなかったとしても、お客さんが店の外でトラブルを起こす可能性もゼロではありません。お客さんが飲酒運転で捕まった場合や店外で暴行事件などを起こした場合、確実にどこのお店で飲んでいたか捜査されることになります。現状、風俗営業許可を取得するお店が増えている中で、取得していない店舗は悪い意味で目立っていくことになるはずです。健全な営業をしている店舗から見ると、許可を取得していないお店はどのように映るでしょうか。許可を取得しないことで、あらゆるリスクが伴います。ひとつだけ言えることは、営業形態に沿った許可や届出を申請しなければならないということです。