【苅田町内のスナック経営者様へ】無許可営業が厳罰化?まだ営業許可を取得していない店舗はキケン!!|元警察官の行政書士におまかせください

 本記事は、苅田町内でスナックやキャバクラ、バー、カラオケバーなどの社交飲食店(風営法にいう『1号営業』)を経営する方に向けた記事です。本記事を読んでくださった経営者様は、健全な営業の内容を理解し、現状の危険なリスクを排除していただきたいと思います。着飾った内容を書いても仕方がないので、当事務所の個人的見解を述べさせていただきます。

バーカウンター

 まず、苅田町のスナックなどの風俗営業許可の取得状況ですが、非常に低調です。ひどい状態といえるでしょう。

 反対に、お隣である行橋市内の風俗営業許可の取得状況は、好転しつつあります。行橋市内で営業するスナック店などは、風営許可を取得する店舗がかなり増えてきているところです。

 これは、行橋警察署による取り締まりがかなり影響していると思われます。当事務所にご依頼をいただいた行橋市のスナック店の経営者様は、風俗営業許可の取得動機について、警察による取り締まりもひとつのきっかけだと話されました。多くの方が、風営許可を取得せずに営業することは法律違反だということを理解はしているようです。しかし、取得する過程が面倒なのか、方法を知らないのか、取得を敬遠してしまう傾向にあるようです。

 行橋警察署の管轄エリアには、苅田町も含まれているので、いつか立ち入り調査などがある日はそう遠くないかもしれません。

 ところで、本記事を読んでくださっている皆様は、『無許可営業』 について理解されているでしょうか?

 無許可営業とは、風俗営業許可を取得することなく、接待を伴う営業を行うことです。

 接待とは、客にお酌したり、客と談笑したり、カラオケを一緒に歌ったり、合いの手を入れたり、手拍子をしたり、スナックで当たり前に行われているほぼすべてのことが該当します。これらの接待行為をする上で、風営許可が必ず必要になるわけです。

 なぜ、行橋市において、風営許可の取得率が上がってきているかというと、その理由は、6月28日付で改正風営法の施行が始まったからです。その内容とは、2年以下の拘禁刑が5年以下の拘禁刑に引き上げられ、200万円以下だった罰金が1千万円に引き上げられました。

 この厳罰化を知ってどうでしょうか?まだ無許可で営業を続けたいでしょうか?

 行政書士に許可申請をサポートしてもらっても、費用は、20万円前後です。罰金として比較していかがでしょうか。

 これだけでは終わりません。もし罰金が確定したとすれば、金額に関わらず、再スタートは切れません。

 なぜかと言うと、お店の営業停止や取消しなどの行政処分も受けることとなり、経営者様の営業資格も喪失されてしまうからです。

 今、本記事を読んでいらっしゃる方の中で、このことを知らなかった方は、これをきっかけにしていただきたいと思います。法律の改正を知らなかったとしても、処罰を免れることはできません。

 本記事を読んで、風俗営業許可の取得を前向きにご検討される方は、当事務所の無料相談をご利用ください。行橋市でも当事務所を選んでいただいております。元警察官の視点で、適切なアドバイスやチェックを行います。

 もう遅いくらいですが、本記事の作成時点において、既に中洲地区でホストクラブが摘発され、福岡県内において、100店舗に立ち入り調査が入ったと報道されています。

 ますます警察の動きが活発化すると思います。

 『警察に捕まるからきちんとしよう。』

 健全な営業を始めるきっかけとなるなら、このような動機でも良いと思います。

 違法の状態で真面目にがんばるのではなく、正しい健全な営業形態で真面目にがんばりませんか?

 ご不明な点がございましたら、無料相談をご利用ください。