【直方市内のスナック経営者様へ】風俗営業許可は早く取得すべき?|筑豊エリアの元警察官の行政書士が解説
本記事は、直方市内において、スナックやキャバクラ、ラウンジを経営されている方、そして、未だに風俗営業許可を取得しないで営業されている方に向けた記事です。6月28日付で、改正風営法が施行された今、無許可で営業していることにどれほどのリスクがあるものか危機感を持っていただきたいと思います。風営許可の取得を検討されている方は、こちらからお問い合わせください。
まず、改正風営法の内容ですが、ホストクラブでの売掛けや色恋営業、指名ナンバーワンなどの広告が禁止されたことは、多くのマスコミが報道しているため、ご存知の方が多いと思います。
しかし、今回、改正された内容はそれだけではありません。もっと身近で、筑豊、直方市内でも起こっていることが改正により、罰則が引き上げられました。
具体的には、無許可営業の罰則が、かなり厳罰化され、拘禁刑が、2年以下から5年以下へ、罰金に至っては、200万円から1千万円以下となりました。この厳罰化を聞いて、どのように思いますか?
これは、刑事罰なので、もし、無許可営業で摘発された場合は、営業停止や許可の取消しなどの行政処分、テナントの契約解除や従業員が雇用できないなどの損害賠償なども発生することになります。
無許可で営業した期間の収益も没収される可能性もあります。それでも無許可で営業を続けますか?
単に、営業許可を取得するだけで、ビクビクすることなく、胸を張って営業することができます。それなのに、風俗営業許可を取得しない理由はありますか?
最近、当事務所で聞いた話ですが、許可を受けていないことをキャスト(女性接客従業者)が知り、キャスト自身がトラブルに巻き込まれたくないからという理由で、許可を受けるまで出勤をしないと話したようです。キャストが大事な風俗営業店舗にとってはとても痛い事態になってしまいました。このような面でもダメージを受ける可能性があります。
すでに、福岡県警は、改正以降、あらゆる対策なども含め動きを活発化させています。実際に、中洲のホストクラブが摘発されたほか、7月4日には、福岡県内において100店舗近くに立ち入り調査に入ったと報道されました。
あなたのお店にも近づいているかもしれません。最初は、警察に捕まるからという理由でもいいと思います。健全な営業を目指して、許可申請の一歩を踏み出しましょう。
もし、ご相談があるのであれば、当事務所の無料相談をご利用ください。直方市にも当然警察が来ます。