風営法違反の無許可営業は貸主にも責任がある?|筑豊の行政書士が解説します

風俗営業に関する店舗が無許可で営業していた場合、そのリスクは借主だけでなく、テナントの貸主や管理会社にも及ぶ可能性があります。風営法を正しく理解し、知らずに関与してしまうリスクを防ぐことが大切です。この記事では、元警察官の行政書士が、風営法の基本から貸主としての注意点、リスク回避のための対策までを分かりやすく解説します。トラブルを未然に防ぐためにも、ぜひご一読ください。


1.風営法とは?知らないと危険な基礎知識

1-1 風俗営業に該当する業種とは

風営法とは、キャバクラやスナック、麻雀店、パチンコ店など、特定の営業形態に対して営業時間や立地条件などの規制を行う法律です。飲食店と見せかけて実際には接待行為を行っている店舗も対象になる場合があり、貸主側が「通常の飲食店」として契約したつもりでも、実際には風俗営業に該当することがあります。事業者が「風営法に該当しない」と言っていても、必ずしもそれが事実とは限らないため、貸主や管理会社側での確認が求められます。


1-2 無許可営業は重大な違法行為

風俗営業を営むには、都道府県公安委員会の許可を得なければなりません。改正風営法が本年6月28日から施行され、個人が許可なく営業を行うと、5年以下の拘禁刑または1千万円以下の罰金など、重い罰則が科せられます。

さらに、建物の所有者や貸主が「無許可であることを知りつつ物件を貸していた」場合、風営法違反を助長したとみなされる可能性もあります。知らなかったでは済まされないケースがあるため、リスクの把握が必要です。


2.テナントを貸す前に確認すべきポイント

2-1 契約前に確認すべき事業内容

テナントを貸す際には、事業者の業種や具体的な営業内容をヒアリングすることが不可欠です。店舗名・開業届・営業許可の取得予定などを確認し、可能であれば、誓約書を取り交わすと安心です。

風営法に関する知識が不十分な貸主が、内容をよく確認せずに契約を結んでしまうと、後からトラブルになるリスクが高くなります。


2-2 管理会社にも求められる注意義務

テナント管理を委託している管理会社にも、一定の注意義務があります。例えば、深夜に人の出入りが多い、近隣からの苦情が出ているなどの兆候がある場合には、事実確認を行い、貸主に報告すべきです。

貸主としても、管理会社に対し定期的な報告を義務づけたり、風俗営業の兆候がないか確認させることで、リスクの早期発見につながります。


3.貸主が負う可能性のあるリスク

3-1 風営法違反による行政指導や罰則

借主の無許可営業が発覚すると、行政による店舗の営業停止命令が下されるだけでなく、貸主に対しても事情聴取や警察からの指導が行われることがあります。

特に、「風俗営業を助長した」と判断されれば、建物の一部使用停止命令や、行政上の処分を受けるリスクも否定できません。トラブルが表面化する前に対策を講じることが重要です。


3-2 契約解除や損害賠償請求のリスク

風営法違反の事実が報道などにより明らかになると、ビルのイメージダウンや他のテナントの退去につながることもあります。こうした場合、契約違反や損害賠償を請求される可能性もあるため、貸主としてのリスク管理が欠かせません。

「知らなかった」「気づかなかった」では済まされない現実がある以上、事前対策は不可欠です。


4.行政書士による事前対策のススメ

4-1 元警察官の視点でリスクを予測

もりやま行政書士事務所では、元警察官という経歴を活かし、風営法の実務と現場を熟知した視点からテナント契約や事前チェックをサポートしています。警察がどのような視点で店舗を見ているかを踏まえたアドバイスが可能です。

万が一の際の相談窓口としても、不動産オーナー様・管理会社様にご利用いただいております。


4-2 契約書の見直しと許可取得サポート

トラブル防止には、契約書の見直しも効果的です。「風営法に違反する営業が発覚した場合は即時契約解除とする」などの条項を追加することで、貸主のリスクを最小限に抑えることができます。

また、借主側の営業許可取得手続きを行政書士がサポートすることで、貸主としても安心して物件を提供することが可能です。必要な書類や手続きも丁寧に代行いたします。


まとめ:無許可営業のリスクは「貸す側」にも及ぶ時代です。風営法の知識と実務経験を持つ行政書士に相談することで、事前のリスク回避が可能になります。お困りの際は、もりやま行政書士事務所までお気軽にご相談ください。