車庫証明(保管場所)について
早いもので、あと3日で新年となります。
年が明ければ、初売りセールなどが行われ、『新車』のご購入を検討している方も少なくないでしょう。
ここでひとつ、豆知識をご紹介します。
新車を購入する際、『保管場所使用承諾証明書』の提出が必要となります。(普通自動車や一部の軽自動車など)
もし、保管場所としてお考えの場所が、ご自身が所有する土地以外で、お借りしているアパートやマンションの駐車場の場合、車両販売店の方から、『保管場所使用承諾証明書』を貸主の方から受領するように説明されることがあるかもしれません。
その場合、発行手数料として、5,000円程度を徴収される場合が多くあります。
しかし、この『保管場所使用承諾証明書』ですが、ある一定の条件を満たせば、賃貸借契約書(写し)で代用できる場合があります。
これは、福岡県警察のホームページでも明記されています。
https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/kotsukisei/chusya/syoumei_futu.html
ただでさえ、自動車は、大きな買い物ですので、1円でも費用を抑えたいですよね。
ひとつの豆知識として覚えておくと、出費を抑えることができるかもしれません。