【相続のちょっとした疑問を解決】介護をしていた人は多くもらえる?|福岡の行政書士

「長年親の介護をしてきたのだから、相続でも多くもらえるのでは?」――これは非常によくある疑問です。一方で、他の兄弟から「相続は平等だ」と反論され、トラブルになるケースも少なくありません。実は、介護をしていた人が必ず多く相続できるとは限りません。しかし、一定の条件を満たせば法的に考慮される制度もあります。本記事では、介護と相続の関係、具体的な制度、トラブル回避策まで詳しく解説します。



1 介護をしていたら必ず多くもらえるのか

1-1 相続は原則「法定相続分」

相続は、民法で定められた「法定相続分」が基本となります。例えば、配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1を分けるのが原則です。

つまり、どれだけ介護をしていたとしても、何も主張しなければ法律上は均等に分けるのが基本となります。

1-2 介護の苦労は自動的に反映されない

「長男だから」「同居していたから」という理由だけでは、相続分は自動的に増えません。介護の貢献を相続に反映させるには、法的根拠が必要です。

ここを理解していないと、「当然多くもらえるはず」と思っていたのに、結果は平等分割という事態になりかねません。


2 介護が評価される制度「寄与分」とは

2-1 寄与分が認められる条件

介護をしていた人が多く相続できる可能性がある制度が「寄与分」です。

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に対して、その分を上乗せする制度です。

ただし、以下のような条件があります。

・相続人であること
・通常期待される範囲を超える貢献
・無償またはそれに近い状態

単なる同居や日常的な世話だけでは、寄与分が認められないケースもあります。

2-2 寄与分の具体的な計算イメージ

例えば、本来の相続分が2分の1であっても、寄与分が認められれば、先に寄与分を差し引いたうえで分配が行われます。

しかし、具体的な金額は明確な基準があるわけではなく、話し合いや裁判所の判断に委ねられます。そのため、証拠が非常に重要になります。


3 2019年創設「特別寄与料」とは

3-1 相続人以外の介護も対象に

2019年の民法改正により、「特別寄与料」という制度が創設されました。

これは、相続人ではない親族(例えば長男の妻など)が介護をしていた場合に、相続人へ金銭請求ができる制度です。

従来は、どれだけ尽くしても法的な保護がありませんでしたが、この制度により一定の救済が可能となりました。

3-2 請求期限と注意点

特別寄与料には請求期限があります。相続開始および相続人を知った時から6か月以内、または相続開始から1年以内です。

期限を過ぎると請求できなくなるため、迅速な判断が必要です。


4 介護をめぐる相続トラブル事例

4-1 「口約束」だけでは通らない

「お前に全部やると言っていた」と主張しても、遺言書がなければ法的効力はありません。

口約束だけでは証明が難しく、他の相続人との対立を深める原因になります。

4-2 感情対立が深刻化するケース

介護をしていた側は「苦労を理解してほしい」と思い、していなかった側は「財産は平等に分けるべき」と考えます。

この感情のズレが、兄弟関係の断絶につながることもあります。


5 介護した人が損をしないための対策

5-1 生前にできる対策

最も有効なのは、生前対策です。

・遺言書の作成
・生前贈与の活用
・家族での話し合い

被相続人が元気なうちに意思を明確にしておくことで、トラブルを防げます。

5-2 専門家へ相談する重要性

寄与分や特別寄与料は、主張すれば必ず認められるわけではありません。証拠整理や法的判断が必要です。

早い段階で専門家に相談することで、

・適切な主張ができる
・無用な対立を避けられる
・解決までの時間を短縮できる

といったメリットがあります。


まとめ

介護をしていたからといって、必ず多く相続できるわけではありません。しかし、寄与分や特別寄与料といった制度を活用すれば、法的に評価される可能性があります。

大切なのは、「当然もらえる」と思い込まず、制度を正しく理解することです。そして、できれば生前の段階で対策を講じることが、家族関係を守る最善の方法です。

介護と相続で不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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