【福岡での開業に不安はありませんか!?】飲食店営業許可と風営法許可の違いを完全整理
飲食店を開業する際、「とりあえず飲食店営業許可を取れば大丈夫」と考えている方は少なくありません。しかし実際には、飲食店営業許可と風営法許可は目的も管轄もまったく別の許可であり、両者を混同したまま営業を始めると、無許可営業として摘発されるリスクがあります。特にガールズバーやスナック、夜間営業を行う店舗では、この違いを正しく理解していないことがトラブルの原因になりがちです。この記事では、飲食店営業許可と風営法許可の違いを分かりやすく整理し、どんな場合にどちらの許可が必要になるのかを行政書士の視点から解説します。
1 飲食店営業許可とは何か
1-1 飲食店営業許可の目的と管轄
飲食店営業許可は、保健所が管轄する許可です。
その目的は非常にシンプルで、「安全に飲食物を提供できる環境かどうか」を確認することにあります。
具体的には、
- 厨房設備が衛生基準を満たしているか
- 手洗い設備や換気は適切か
- 食材の保管方法に問題はないか
といった、食の安全・衛生面が審査対象です。
つまり、飲食店営業許可は
「このお店で飲食物を提供しても、衛生的に問題ありません」
というお墨付きを与える許可にすぎません。
1-2 飲食店営業許可で認められる営業内容
飲食店営業許可で認められるのは、あくまで
- 飲食物の調理・提供
- 一般的な接客(注文を取る、配膳するなど)
に限られます。
逆に言えば、
- 接客の仕方
- 客との距離感
- 深夜の営業スタイル
- 女性スタッフによるサービス内容
といった点については、飲食店営業許可では一切判断されません。
ここに、多くの誤解が生じる原因があります。
2 風営法許可とは何か
2-1 風営法が規制しているもの
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、警察(公安委員会)が管轄する法律です。
この法律が規制しているのは、衛生ではなく、
- 接待行為
- 営業時間
- 営業区域
- 青少年への悪影響
といった、社会秩序・治安・風紀の部分です。
つまり風営法は、
「その営業が社会的に問題ない形で行われているか」
を判断する法律なのです。
2-2 風営法許可が必要になる営業形態
風営法許可が必要になる代表的なものが、
- キャバクラ
- スナック
- 接待を伴うガールズバー
などの接待飲食等営業です。
ここで重要なのは、
店名や業態名ではなく、実際の営業内容で判断される
という点です。
「ガールズバーだから」「バーだから」という理由で、風営法の対象外になるわけではありません。
3 両者の決定的な違いを整理する
3-1 管轄・目的・審査内容の違い
飲食店営業許可と風営法許可の違いを整理すると、次のようになります。
- 管轄
飲食店営業許可:保健所
風営法許可:警察(公安委員会) - 目的
飲食店営業許可:衛生管理
風営法許可:接待・営業形態の規制 - 見られるポイント
飲食店営業許可:設備・衛生
風営法許可:接客内容・営業時間・営業実態
このように、全く別物の許可であることが分かります。
3-2 「どちらか一方」では足りない理由
よくあるのが、
「飲食店営業許可を取っているから合法」
「風営法は関係ないと思っていた」
というケースです。
しかし、
飲食店営業許可があっても、風営法違反は成立します。
逆に、風営法許可があっても、飲食店営業許可がなければ営業はできません。
夜の店舗では、両方の視点を持つことが不可欠です。
4 混同しやすい典型的なケース
4-1 ガールズバー・スナックで多い誤解
特に多い誤解が、
- カウンター越しだから接待ではない
- 会話しているだけだから問題ない
- お酒を作っているだけ
という認識です。
しかし、実際には会話の内容や継続性、特定客への対応次第で、接待と判断されるケースは珍しくありません。
4-2 無許可営業と判断される実態とは
たとえば、
- 特定の客と長時間にわたり会話を続ける
- 客の要望でスタッフを交代させる
- 恋愛的な話題で盛り上げ、楽しませる
こうした行為が常態化していれば、
飲食店営業許可しか持っていない店舗は無許可営業と判断される可能性が高くなります。
5 トラブルを防ぐために確認すべきポイント
5-1 開業前に必ず整理しておくべき判断基準
開業前に、少なくとも次の点は整理しておく必要があります。
- 接待に該当する行為を行う可能性はないか
- 将来的に営業スタイルが変わる予定はないか
- 深夜営業をどこまで行うのか
「今は大丈夫」ではなく、
「今後どうなるか」まで見据えることが重要です。
5-2 迷ったら専門家に相談すべき理由
風営法は、条文だけを読んでも分かりづらく、実務判断が非常に重要な分野です。
少しでもグレーに感じたら、行政書士などの専門家に相談することで、無許可営業という最悪の事態を回避できます。
まとめ
飲食店営業許可と風営法許可は、
目的・管轄・役割がまったく異なる別物の許可です。
「飲食店営業許可を取ったから安心」
ではなく、
「自分の営業内容に、風営法は関係しないか」
を常に確認することが、安定した店舗経営につながります。

