【スナックなどの風営経営者は必見】飲食店営業許可だけで開業すると危険な理由とは
「保健所の飲食店営業許可は取ったから、もう大丈夫」
そう考えて開業する方は非常に多いですが、それだけでは違法状態になるケースがあることをご存じでしょうか。特に、ガールズバー・スナック・バーなど夜間営業を行う店舗では、飲食店営業許可だけで営業を始めた結果、風営法違反(無許可営業)として摘発される事例が後を絶ちません。
この記事では、飲食店営業許可と風営法の違い、なぜ「許可を取ったつもり」でも危険なのか、無許可営業と判断されるポイント、そしてトラブルを防ぐために開業前・営業中に確認すべき点を、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
1 飲食店営業許可とは何か
1-1 飲食店営業許可でできること
飲食店営業許可は、保健所が管轄する許可であり、食品を調理・提供するための衛生基準を満たしているかを確認するものです。
厨房設備、手洗い設備、冷蔵庫、清掃状態などが審査され、「食中毒などの衛生リスクがないか」という観点で判断されます。
つまり、飲食店営業許可は
「安全に飲食物を提供してよいか」
を判断する許可であり、接客方法や営業時間、営業スタイルまでを規制するものではありません。
1-2 飲食店営業許可ではカバーできない部分
一方で、次のような点は飲食店営業許可では一切チェックされません。
- 接客の仕方
- 客との距離感
- 深夜営業の内容
- 女性スタッフによるサービスの程度
これらを規制するのが、**風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)**です。
ここを理解していないまま開業すると、違法状態に陥るリスクが一気に高まります。
2 なぜ「飲食店営業許可だけ」は危険なのか
2-1 風営法という別の法律が関係する
ガールズバー、スナック、キャバクラなどは、営業内容によっては**風営法の「接待飲食等営業」**に該当します。
風営法では、事前に警察署を通じた許可を受けなければ、接待行為を伴う営業をしてはいけないと定められています。
つまり、
- 飲食店営業許可 → 保健所
- 風営法許可 → 警察(公安委員会)
と、管轄も目的も全く別なのです。
2-2 業態名ではなく「営業実態」で判断される
よくある誤解が、
「ガールズバーだから風営法はいらない」
「バーだから飲食店営業許可だけでいい」
という考え方です。
しかし、警察が見るのは店名や業態名ではなく、実際の営業内容です。
どれだけ「普通の飲食店」と説明しても、実態が接待であれば風営法の対象になります。
3 無許可営業と判断される典型的なケース
3-1 ガールズバー・スナックで多い誤解
特に多いのが次のようなケースです。
- カウンター越しだから大丈夫
- お酒を作っているだけ
- 会話しているだけ
これらは一見問題なさそうに見えますが、内容と継続性によっては接待と判断されます。
3-2 実態次第で違法になる具体例
例えば、
- 特定の客と長時間にわたり会話を続ける
- 客の要望でスタッフを交代させる
- 恋愛的な話題で盛り上げ、客を楽しませる
- カラオケで一緒に歌い、雰囲気を盛り上げる
これらが常態化していれば、飲食店営業許可しか持っていない店舗は無許可営業と判断される可能性が高くなります。
4 無許可営業が発覚した場合のリスク
4-1 罰則・営業停止・信用低下の現実
無許可で接待営業を行った場合、
2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、摘発されなくても、是正指導や営業停止命令が出ることもあり、事実上の廃業に追い込まれるケースも少なくありません。
4-2 「知らなかった」が通用しない理由
風営法違反は、知らなかったとしても成立します。
「誰にも教えてもらっていなかった」
「他の店もやっている」
といった事情は、違法性を否定する理由にはなりません。
5 トラブルを防ぐために今すぐできる対策
5-1 開業前に必ず確認すべきポイント
- 自店の接客が接待に該当しないか
- 深夜営業の内容は問題ないか
- 将来的に営業スタイルが変わる可能性はないか
これらを開業前に確認しておくことが、最大のリスク回避策です。
5-2 早めに専門家へ相談する重要性
「グレーかもしれない」と感じた時点で、行政書士などの専門家に相談することが重要です。
無許可営業として指摘されてからでは、選択肢が大きく狭まってしまいます。
まとめ
飲食店営業許可は、あくまでスタートラインにすぎません。
営業内容によっては、風営法という別の法律が必ず関わってきます。
「許可は取ったから大丈夫」と思い込まず、正しい知識と事前確認で、安心して長く営業できる店舗運営を目指しましょう。

