【ガールズバーを誤認識!?】ガールズバーは本当に風営法不要?違法になる境界線を解説

「ガールズバーは風営法の許可がいらない」
そう聞いて開業した、あるいは営業を続けている方は少なくありません。実際、ガールズバーは業態次第では風営法の許可が不要なケースもあります。しかし一方で、“ガールズバーだから大丈夫”と思っていた店舗が、風営法違反(無許可営業)で摘発される事例が全国で後を絶たないのも事実です。
この記事では、ガールズバーが風営法の対象になるケース・ならないケース、その判断基準となる「接待」の考え方、無許可営業のリスク、そしてトラブルを避けるために開業前・営業中に確認すべきポイントを、行政書士の視点から分かりやすく解説します。


1 ガールズバーと風営法の基本関係

1-1 ガールズバーは原則「風営法不要」と言われる理由

一般的にガールズバーは、カウンター越しに女性スタッフが接客し、お酒や会話を提供する業態です。このスタイルだけを見ると、「キャバクラのような接待は行わない」「お酌や隣席はしない」という理由から、飲食店営業許可のみで営業できると説明されることが多くあります。
実際、風営法の対象となるのは「接待飲食等営業」であり、単なる飲食提供にとどまるのであれば、必ずしも風営法許可は必要ありません。

1-2 それでも風営法が問題になる背景

問題は、実際の営業内容が“建前”どおりでないケースが多いことです。
集客のために会話を盛り上げ、常連客を作り、売上を伸ばす中で、知らず知らずのうちに「接待」に該当する行為が行われてしまう。
このグレーゾーンこそが、ガールズバーが風営法違反で摘発される最大の理由です。


2 風営法のカギは「接待」にある

2-1 風営法でいう「接待」とは何か

風営法における「接待」とは、単なる会話ではありません。
具体的には、特定の客を楽しませることを目的として、継続的・積極的にサービスを提供する行為を指します。
お酒を作る、会話をする、笑顔で対応する――これらがすべて即違法というわけではありませんが、その“度合い”と“内容”が重要になります。

2-2 ガールズバーで接待と判断されやすい行為

例えば以下のような行為は、接待と判断される可能性が高くなります。

  • 特定の客の隣に長時間立ち、会話を続ける
  • お酒を作りながら恋愛的な話題で盛り上げる
  • 客の要望に応じてスタッフを指名・交代させる
  • カラオケでデュエットをする、過度に盛り上げる

「カウンター越しだから大丈夫」という考え方は、もはや通用しないケースが多いのが実情です。


3 風営法が必要になるガールズバーの具体例

3-1 無許可営業と判断される典型パターン

無許可営業と判断されやすいガールズバーには、共通点があります。

  • 実質的にキャバクラと変わらない接客
  • SNSや広告で女性スタッフを強く売りにしている
  • 常連客との密な関係が常態化している

業態名が「ガールズバー」であっても、実態が接待飲食であれば風営法の対象となります。

3-2 実際に摘発につながりやすい営業実態

警察は、広告内容、店内の様子、客とスタッフの距離感、スタッフの発言などを総合的に見ています。
「うちは注意しているつもりだった」という店舗でも、第三者から見れば十分に接待と評価されるケースは珍しくありません。


4 無許可営業がもたらすリスクと現実

4-1 風営法違反で科される罰則・処分

無許可で接待営業を行った場合、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(個人の場合)といった重い罰則が科される可能性があります。
さらに、営業停止や事実上の廃業に追い込まれることもあります。

4-2 「知らなかった」では済まされない理由

風営法違反は「故意」でなくても成立します。
つまり、「知らなかった」「許可が必要だと思わなかった」という言い訳は通用しません。
この点を軽視している店舗ほど、リスクが高いと言えるでしょう。


5 トラブルを避けるために今すぐできること

5-1 開業前・営業中に見直すべきチェックポイント

  • 接客内容が接待に該当しないか
  • スタッフ教育が徹底されているか
  • 広告表現が過激になっていないか

これらを定期的に見直すことが重要です。

5-2 不安なときは早めに専門家へ相談を

「グレーかもしれない」と感じた時点で、行政書士などの専門家に相談することが、最も安全で確実な選択です。
無許可営業で摘発されてからでは、取り返しがつかないケースも少なくありません。


まとめ

ガールズバーは必ずしも風営法が不要とは限りません。
業態名ではなく、実際の営業内容が判断基準になります。
「大丈夫だろう」と思い込まず、正しい知識と事前確認で、安心して長く営業できる環境を整えましょう。

誤った認識のもと、ガールズバーを経営・営業していてはとても危険です。

罰則は、個人で5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金で、法人は3億円にものぼります。

しかし、知っていて、かつ健全な営業をしていれば、何も影響を受けることはありません。

一度、自分の店舗について見直してみる機会を作ってみてはいかがでしょうか?

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