【ご相談は無料】深夜営業はどこから違法?アウトとセーフの境界線を行政書士が解説

「深夜0時(一部地域は午前1時)を過ぎても営業していいのか」「お酒を出しているだけなら大丈夫なのか」。
こうした疑問を抱えたまま営業を続け、知らないうちに風営法違反となり摘発されるケースが後を絶ちません。特に郊外エリアでは「周りもやっているから大丈夫」という油断が命取りになります。
本記事では、風俗営業許可が必要になる深夜営業のアウトなケース・セーフなケースを具体例で整理し、警察がどこを見ているのか、事業者が事前に確認すべきポイントを行政書士の視点で分かりやすく解説します。


1 深夜営業と風営法の基本ルール

1-1 「深夜営業=違法」ではない

まず大前提として、深夜に営業すること自体が直ちに違法になるわけではありません。
飲食店やバー、ダーツバー、コンセプトカフェなどでも、一定の条件を満たせば深夜0時以降の営業は可能です。

しかし、ここで多くの事業者が勘違いしているのが、「お酒を出しているだけ」「キャストがいるだけ」という認識です。
風営法では、営業時間ではなく営業内容が厳しくチェックされます。

1-2 問題になるのは“時間”ではなく“内容”

警察が見ているのは次のような点です。

  • 客の隣に座って会話していないか
  • カラオケで一緒に盛り上げていないか
  • 特定の客に対して継続的な接客をしていないか

これらはすべて「接待行為」と判断される可能性があります。
深夜にこのような営業をしていれば、風俗営業許可がなければアウトです。


2 アウトになる深夜営業の典型例

2-1 接待行為がある場合は即アウト

最も分かりやすいアウト例は、接待を伴う深夜営業です。

  • 女性スタッフが客の隣に座る
  • お酌をする
  • 会話やカラオケで特定の客を楽しませる

たとえ店舗側が「接待のつもりはない」と説明しても、実態で判断されます。
店内の様子、SNSの投稿、口コミなども証拠として確認されることがあります。

2-2 店側が否定しても違法と判断されるケース

よくあるのが次の言い分です。

  • 「スタッフが勝手にやった」
  • 「お客さんに頼まれただけ」

しかし、管理責任は店舗側にあります。
知らなかった、意図していなかったという主張は、摘発後にはほとんど通りません。


3 セーフとされる深夜営業の条件

3-1 深夜酒類提供飲食店営業とは

接待を行わず、酒類の提供を主とする飲食店であれば、
「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を行うことで、深夜営業が可能です。

ただし、以下が前提となります。

  • 接待行為を一切しない
  • 店舗構造・照度・音量などの基準を満たす
  • 所定の届出を警察署へ提出している

3-2 実は見落とされがちな注意点

セーフと思われがちな営業でも、次の点でアウトになることがあります。

  • スタッフが長時間特定の客と話す
  • 「コンセプト」を理由に過度な演出をする
  • SNSで接待を連想させる投稿をする

グレーな営業ほど危険だと考えておくべきです。


4 郊外エリアで特に注意すべきポイント

4-1 「田舎だから目立たない」は大きな誤解

飯塚市・田川市・直方市などの郊外では、
「繁華街じゃないから大丈夫」と考える方が少なくありません。

しかし実際には、無許可営業が多いエリアほど重点的にマークされる傾向があります。
風営法が改正された以上、警察が野放しにすることはありません。

4-2 通報・噂が警察に届く仕組み

警察の情報源は、必ずしも張り込みだけではありません。

  • 近隣住民からの通報
  • 同業者からの情報
  • SNSや街中の噂

元警察官の経験上、**「いつの間にか情報が集まっている」**というケースは珍しくありません。


5 摘発される前にやるべき対策

5-1 自己判断が一番危ない理由

インターネットや知人の話だけで判断し、
「これはセーフだろう」と思い込むのが最も危険です。

違法状態であれば、無知であっても摘発され、言い訳はできません。

5-2 行政書士に早めに相談するメリット

  • 自分の営業が許可・届出のどれに該当するか分かる
  • 開業前にリスクを潰せる
  • 摘発後のダメージを回避できる

深夜営業は、始める前・変更する前の相談が何より重要です。
少しでも不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちらから。