遺言書が見つかったとき・見つからないときの対応マニュアル

―― 行政書士が解説する手続きと注意点

相続が始まると、多くの方が最初に悩むのが
**「遺言書があるのか、ないのか」**という点です。

遺言書の有無は、相続の進め方・分け方・必要書類・争いの有無に大きく影響します。

本記事では、専門家である行政書士が、

  • 遺言書が見つかった場合
  • 遺言書が見つからない場合

それぞれの正しい対応手順をわかりやすく整理しました。


1. 遺言書が見つかった場合の手順

遺言書を見つけても、すぐに開封してはいけません。

📌(1)勝手に開封しない(刑罰の対象になる場合あり)

封印のある遺言書(自筆証書遺言)を勝手に開封すると、
**5万円以下の過料(行政罰)**になる可能性があります。

📍そのままの状態で保管してください。


📌(2)家庭裁判所で「検認」手続きが必要

主に以下の遺言書は検認が必要です:

種類検認必要?
自筆証書遺言必要
公証役場で作った公正証書遺言不要
法務局保管制度を利用した遺言書必要なし(内容確認で開封可能)

📌(3)遺言内容に従い相続手続きを進める

検認後、遺言の内容に従って:

  • 銀行手続き
  • 不動産名義変更(相続登記)
  • 保険金請求

などを行います。

※ただし、遺留分侵害がある場合は、
相続人が「遺留分侵害額請求」を行う可能性があります。


2. 遺言書が見つからない場合の対応

遺言書がない場合、原則として相続人全員で遺産分割協議を行います。


📌(1)まずは本当に遺言書がないか確認する

探すべき場所:

  • 仏壇・金庫
  • 通帳や契約書保管場所
  • 親族宅
  • 法務局(遺言書保管制度検索)

法務局に預けられている場合、
相続人は照会することで確認できます。


📌(2)相続人を確定する

必要書類例👇

  • 戸籍謄本(出生~死亡まで)
  • 相続人の戸籍謄本
  • 除籍・改製原戸籍

相続人が確定しないと協議が進みません。


📌(3)遺産内容を調べる

  • 預金
  • 不動産
  • 負債(借金)
  • 保険金
  • 有価証券
  • 財産評価書・課税明細

漏れがあると後日トラブルになります。


📌(4)遺産分割協議書を作成

相続人全員が合意した内容を文書化し、
全員が署名・押印します。

その後、名義変更などの実務へ進みます。


3. 遺言書の種類と効力の違い

種類主な特徴発見時の対応
公正証書遺言公証役場作成・最も確実すぐ手続き可能(検認不要)
自筆証書遺言署名・日付・押印必須家裁で検認手続きが必要
法務局保管遺言新制度・安全保管検認不要・法務局で開封可能

4. よくあるトラブル例と回避策

よくあるトラブル原因対策
遺言書の発見が遅れて手続きが進まない家族に保管場所を伝えていなかった法務局保管 + 家族へ記録
遺言が不完全で無効扱い日付なし・署名なし専門家による作成支援
相続人同士の揉め事が発生分配内容が不公平遺留分を考慮し作成

5. 行政書士がサポートできること

当事務所では、以下の手続きサポートが可能です👇

  • 遺言書の確認・法務局照会
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続手続きのスケジュール管理
  • 必要書類の取得代行
  • 不動産名義変更サポート(司法書士と連携)

争いを未然に防ぎ、スムーズな相続手続きを支援します。


まとめ|遺言書の有無で相続の流れは大きく変わる

  • 遺言書があった場合 → 内容に従い手続き
  • 遺言書がない場合 → 相続人全員で協議

どちらの場合でも、
誤った対応や放置はトラブルの原因になります。


📌相続でお困りの方へ

当事務所では、福岡県内を中心に

  • 遺言書の手続き確認
  • 相続相談
  • 遺産分割協議書作成

をサポートしています。

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