相続放棄の落とし穴 ― 期限・手続きで間違えやすいポイント

相続放棄は「借金を引き継ぎたくない」「疎遠だった親の負債が心配」という理由で相談が増えている手続きです。しかし、相続放棄には厳しい期限があり、一度判断を誤ると後から取り返しがつかないケースも少なくありません。この記事では、行政書士の視点から 相続放棄で特に間違えやすいポイント をわかりやすく整理し、筑豊エリアでも多い相談事例を交えながら、スムーズな手続きに役立つ情報をまとめました。



1. 相続放棄とは?

1-1 相続放棄が必要になる代表的なケース

相続放棄とは、亡くなった方の財産(プラスもマイナスも)を一切受け継がないと家庭裁判所に申述する手続きです。
筑豊エリアでも多い相談は以下のとおりです。

  • 借金や未払い金が多いと聞いている
  • 会ったことのない親族の相続が急に発生した
  • 連帯保証人になっていた可能性がある
  • 不動産が遠方にあり管理が難しい

「負債を相続したくない」「関わりたくない」というニーズから利用される制度ですが、手続きには注意点が多くあります。


1-2 相続放棄のメリット・デメリット

メリット

  • 借金・未払い金を一切引き継がない
  • 相続人としての義務(遺産管理など)がなくなる

デメリット

  • プラスの財産も一切受け取れない
  • 次順位の相続人(兄弟・甥姪)に負担が移る
  • 家庭裁判所への申述が必要で、期限が厳しい

メリットだけでなく、デメリットも理解した上で判断することが大切です。


2. 相続放棄の期限と「熟慮期間」の誤解

2-1 3か月ルールで多い勘違い

相続放棄には「相続が始まったことを知った日から3か月以内」という期限があり、この期間を 熟慮期間 と呼びます。

よくある誤解として

  • 「死亡日から3か月」と思っている
  • 「遺品整理をしてから考える」で間に合わなくなる
  • 「通知が来たときから3か月」と勘違いする

というケースが多く見られます。

「相続開始を知った日」はケースによって異なるため、早めの確認が必要です。


2-2 期限が延びるケース・延長申立て

熟慮期間は、家庭裁判所に申立てをすることで延長できる場合があります。

延長が認められやすい例:

  • 財産調査に時間がかかる
  • 負債の有無がすぐに確認できない
  • 相続人が海外在住

ただし、延長申立ては「期限内」に行う必要があり、間に合わなければ相続放棄は認められません。


3. 間違えやすい相続放棄の手続き

3-1 単独でできる手続き・できない手続き

相続放棄は、相続人それぞれが 個別に 行う手続きです。
「家族全員まとめて放棄する」という手続きは存在しません。

できること(個別申述)

  • 相続人ごとに別々の申述書を提出する
  • 兄弟の判断を待たずに放棄できる

できないこと

  • 家族代表がまとめて放棄を届ける
  • 委任状なしで他人の申述を行う

3-2 必要書類と提出先の注意

必要になる主な書類は次のとおりです。

  • 相続放棄申述書
  • 戸籍(被相続人の出生から死亡まで)
  • 相続人の戸籍
  • 住民票や附票 など

提出先は被相続人の最後の住所地を管轄する 家庭裁判所 です。
戸籍収集で時間がかかることが多く、期限ギリギリになる相談も少なくありません。


4. 相続放棄が無効になる典型例

4-1 「相続財産を触ってしまった」ケース

相続放棄をする意思があっても、次のような行為をすると「単純承認」とみなされ、放棄できなくなるおそれがあります。

  • 預貯金を引き出す
  • 車を売却する
  • 家具・貴重品を持ち帰る
  • 故人名義の家の解体を進める

「片付けのつもり」が後で問題になるケースが多いため、注意が必要です。


4-2 「放棄の意思が認められなかった」ケース

次のような場合、家庭裁判所が相続放棄を認めないことがあります。

  • 期限後に申述した
  • 書類に不備がある
  • 実質的に相続財産を利用していたと判断される

「借金があると思わなかった」という理由は認められません。


5. 行政書士ができるサポートと相談すべきタイミング

5-1 相続放棄の事前準備と書類作成サポート

行政書士は次のようなサポートが可能です。

  • 戸籍収集のサポート
  • 相続関係説明図の作成
  • 財産調査のサポート
  • 相続放棄に必要な書類の作成支援

期限があるため、早期相談ほど解決がスムーズです。


5-2 専門家に相談したほうが良いケース

  • 相続人が複雑(再婚・別居・兄弟が多いなど)
  • 財産の全体像がつかめない
  • 遠方の親族の相続で状況がわからない
  • すでに財産を一部触ってしまった

このような場合は、行政書士・弁護士・司法書士など専門家と連携しながら進めることで、トラブルを未然に防げます。


まとめ

相続放棄は身近な手続きに見えて、
期限の誤解・手続きの不備・財産を触ってしまう行為 など、落とし穴が非常に多い制度です。

筑豊エリアでも相続トラブルは増加傾向にあり、早めの相談がトラブル防止につながります。
もりやま行政書士事務所では、相続放棄に関する書類作成から戸籍収集サポートまで対応していますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちらから。