お問い合わせの流れ
(通常業務)

01

お問合せ

まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。

02

無料相談または面談

もりやまよりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。

03

お見積り

相談内容に応じた料金をお見積もりとして提出します。

04

ご契約

お見積りに納得いただけましたら、ご契約させていただきます。

05

業務実施

ご提案させていただいた内容にて行政書士業務を実施いたします。

06

確認・お支払い

実施した業務内容をご確認いただき、料金をお支払いいただきます。

お問い合わせの流れ
(風俗営業)

01

お問合せ

まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。

02

無料相談または面談

もりやまよりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。

03

お見積り

相談内容に応じた料金をお見積もりとして提出します。

04

ご契約&半金のお支払い

お見積りに納得いただけましたら、ご契約時に半金のお支払いをお願いいたします。

05

業務実施

ご提案させていただいた内容にて行政書士業務を実施いたします。

06

許可証の交付時に
残りの半金をお支払い

許可証を取得できた場合、残りの半金をお支払いいただき、業務終了となります。

サービス内容

風俗営業サポート

福岡県で風俗営業をお考えの方へ...

皆さまの身近にあるバーやクラブ、スナック、パチンコ、麻雀店、ゲームセンターは「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」(風営法)により、許可あるいは届出により営業を行っております。

この法律は、「風俗営業取締法」を昭和59年8月に改正、昭和60年2月に施行されました。

私は、風営法改正当時から西日本一の歓楽街である中洲において悪質な風営法違反店舗への立入りや取締まりに従事しながら、その一方では、改正に向けた風俗営業を新規に開業したという方への申請要領を教示したり、申請書類の受理も担当していましたので、営業許可申請に関しては貴重な知識を多く身につけることができました。

在職中、多くの風俗店の立ち入りを実施してきましたが、店舗の間取りを許可基準通りに申請し、公安委員会からの許可を受けた後で構造を勝手に変更して営業する経営者や、許可申請時のスナック営業から密かに営業解体を変更して、いかがわしいサービスを提供する営業をしていた経営者も多くいました。

ゲーム店の許可を公安委員会から、飲食店の許可を保健所からそれぞれ取得して、施錠した店舗内でカジノ賭博を開帳したとして逮捕された経営者もいました。

このような経営者には営業停止や営業取消しの処分がなされるだけでなく、罰金や懲役などの刑事罰も科され、風俗営業の許可申請も一定期間できなくなってしまいます。

開業にかかった莫大な資金の回収もできずに借金だけ残ってしまって、家族離散や自己破産をした方も多くいらっしゃいました。

風俗営業をお考えの方は、安易な気持ちで営業することは賛成しません。

風営法が厳しく処罰される理由は、風俗営業の経営者は、営業時間や18歳未満の雇用禁止など公安委員会の厳しい許可基準を遵守することで、風俗環境の浄化や青少年の健全育成を図る責任が求められるからなのです。

風俗営業は、日夜一生懸命に働く方へのやすらぎの場を与える営業でもあるのです。

新規に風俗店などを開業したいという方で、風営法で定められた事項を必ず守れるという方には、当事務所は全ての知識を注入することで開業申請に向けた適切なアドバイスができるものと考えております。

  • 風俗開業申請に向けたサポート

相続手続きサポート

福岡県で相続をお考えの方へ...

袚相続者である高齢な両親に対して、相続人の子供たちが「元気な時に、認知症になる前に遺言書を書いておいてくだい」とお願いしたら、高齢の両親は「私の財産を狙っている」とか「自分の目が黒くて元気なうちには財産を渡さない」とか言われるのではないかと思い、遺言書について話すこともなく亡くなってしまったという方も多いのではないでしょうか。

日本では、遺産の話は両親が亡くなるまでしないことが美談として習慣化し、遺産の話をすることがタブー視されているようです。

しかし、実はこの習慣が相続には厄介な問題を抱えているのです。

相続の手続きについて簡単に説明しておりますが、生前に自分で遺言書を作成する「自筆証書遺言」でも、公証役場で作成してもらう「公正証書遺言」でも、遺言書を作成しておくことで、相続、不動産の名義変更、金融資産の名義変更を簡単に行うことができるのです。

遺言書がないばかりに、相続人の調査、相続人全員の戸籍の収集、相続人全員で分割割合を協議した結果を記載した「遺産分割協議書」の作成、相続人関係図の作成など、夜相続人の両親が亡くなってから、無事に遺産分割が終了するのに半年以上、中には相続人に認知症の人がいらっしゃる場合には、分割協議もできないので法的な手続きに従いながら、1年以上もかかった方もいらっしゃいます。

遺言書があれば、亡くなってからわずか2ヶ月程度の期間で、遺産の分割が相続人全員に遺言者の希望通りの割合で相続できますし、中には、ご逝去後49日の法要の時に、無事に相続手続きが完了したという方もいらっしゃるそうです。

  • 遺言書作成のサポート
  • 相続手続き全般の代行
  • 相続税申告書の作成支援
  • 遺産分割協議書の作成サポート
  • 相続関連の各種申請手続きの代行
  • 相続トラブル解決のための相談